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年金生活者は注意!配当所得の還付申請で健康保険料等が増加

こんにちは、ターちゃんです。

 

今日は、確定申告書を作成し送付しました。

 

昨年3月で仕事を辞めたので、職場での年末調整はできません。

自分で確定申告が必要です。職場に頼ってきていたので、自分で確定申告ができるように、今回で3年連続の確定申告です。

 

ふるさと納税と配当金の外国税額控除を2年ほどしました。

昨年は、収入激減したのでふるさと納税はしませんでした。ゆえに配当金と外国税額控除の還付申請をする予定でした。

 

収入金額の2倍以上の控除額なので、所得税は、全額還付になります。

配当金の税額控除分を申告分離と総合課税と比較したところ、還付額は同じで、所得が少ないので外国税額は還付対象になりませんでした。

 

市役所のHPから国民健康保険料、住民税、介護保険料のシミュレーションを行ったところ、配当金の還付請求を行わないほうが、保険料、住民税、介護保険が安くなりそうなので、配当金の還付請求はしませんでした。

還付額が数万円ありましたが、あきらめることにしました。

 

国税地方税の課税対象額が異なるので、判断ができません。

 

年金生活者は、配当金の還付請求や損益通算をすると住民税の課税所得が増えることがあるので、注意が必要だとわかりました。

 

今年は、健康保険料、介護保険料が大幅に減額となるので、可処分所得が増えそうです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。